心と形に残るモノ作り

ご利用料金

通所介護費
法定代理受領の場合は下記金額の1割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)

【規模区分】
小規模型通所介護費 3時間以上5時間未満 5時間以上7時間未満 7時間以上9時間未満
費用額
(10割)
利用者
負担額
費用額
(10割)
利用者
負担額
費用額
(10割)
利用者
負担額
要介護1 1日につき 4,983円 499円 7,567円 757円 8,745円 875円
要介護2 1日につき 5,718円 572円 8,918円 892円 10,280円 1,028円
要介護3 1日につき 6,442円 645円 10,269円 1,027円 11,891円 1,190円
要介護4 1日につき 7,167円 717円 11,609円 1,161円 13,490円 1,349円
要介護5 1日につき 7,880円 788円 12,961円 1,297円 15,079円 1,508円

【その他加算】
  (単位数) 費用額(10割分) 利用者負担額
延長加算
(7時間以上9時間未満に引き続く場合)
9時間以上10時間未満 +50 - -
10時間以上11時間未満 +100 - -
11時間以上12時間未満 +150 - -
個別機能訓練加算 I 1日につき +42 454円 46円
個別機能訓練加算 II +50 540円 54円
入浴介助加算 1日につき +50 540円 54円
若年性認知症利用者受入加算 1日につき +60 648円 65円

介護職員処遇改善加算 1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)
※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算(I) キャリアパス要件及び定量的要件を
すべて満たす対象事業所
介護報酬総単位数×1.9%
※1単位未満の端数は四捨五入
左の単位数×
1単位の単価
注1)介護職員処遇改善加算については、利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数について算定するものなので、「利用料」欄には具体的な数字は入れず、記載例のとおり記載のこと。
注2)利用料(10割)のうち、利用者負担額(1割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.9(1円未満切捨て)】となる。


介護予防通所介護費
法定代理受領の場合は下記金額の1割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
  (単位数) 費用額(10割分) 利用者負担額
介護予防通所介護費(I) 2,099 1月につき
22,690円
2,042円
介護予防通所介護費(II) 4,205 1月につき
45,456円
4,491円

【その他加算】
  (単位数) 費用額(10割分) 利用者負担額
運動器機能向上加算 1月につき 1月につき +225 2,432円 244円
若年性認知症利用者受入加算 1月につき 1月につき +240 2,594円 260円
*「生活機能向上グループ活動加算」及び「選択的サービス複数実施加算」は、利用者ごとに、同月中に「運動器機能向上加算」「栄養改善加算」「口腔機能向上加算」のいずれかを算定している場合にあっては、当該利用者については算定できません。
*選択的サービス複数実施加算を算定するためには、選択的サービス(「運動器機能向上体制」「栄養改善体制」「口腔機能向上体制」のうち、2種類以上、実施するものの届出が必要です。

介護職員処遇改善加算   1月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定)
※基本サービス費+各種加算・減算の単位数
要件 要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割分)
加算(I) キャリアパス要件及び
定量的要件を
すべて満たす対象事業所
介護報酬総単位数×1.9%
※1単位未満の端数は四捨五入
左の単位数×
1単位の単価
注1)介護職員処遇改善加算については、利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数について算定するものなので、「利用料」欄には具体的な数字は入れず、記載例のとおり記載のこと。
注2)利用料(10割)のうち、利用者負担額(1割)の計算方法については、【10割分の額-(10割分の額×0.9(1円未満切捨て)】となる。

【介護保険給付対象外サービスの利用料】
 昼食代 1食   450 円
 おやつ代      無料
 おむつ代 1食   200 円
 通常の実施地域を越える交通費 通常の実施地域を越えて1kmにつき    50 円
その他日常生活費
歯ブラシ、化粧品等個人の日用品等、利用者の希望により購入する身の回り品 : 実費


【※注意】
介護保険給付対象外の利用料については、平成23年3月10日付け東京都通知「入所者等から支払を受けることができる利用料等について(通知)」を参照のこと。

ホームページ「東京都介護サービス情報」/厚生労働省省令・告示・運営基準・通知等/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準/「7 通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱について」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/koro/service.files/037_nichijoseikatuhi_rouki54.doc




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